長崎県合唱連盟(社) 長崎支部規約    2003.4

 

            第一章 総       則

 

第1条(名称)この支部は、長崎県合唱連盟長崎支部と称し、社団法人全日本合唱連盟九州支部を構成する長崎県合唱連盟に所属する。

第2条(事務局)この支部は、事務局を事務局長の勤務先(自宅)または支部長宅におく。

第3条(構成)この支部は、社団法人全日本合唱連盟九州支部傘下の長崎県合唱連盟に所属する少年少女合唱団、小学校、中学校、高等学校、大学、職場及び一般の合唱団、  および長崎県合唱連盟のみに所属する少年少女合唱団、小学校、中学校、高等学校の合唱団によって構成される。

 

            第二章 目 的 及 び 事 業

第4条(目的)この支部は、合唱活動を通して、各団体相互の親睦と合唱活動の普及、向上に寄与し、併せて長崎県における音楽文化活動の浸透と発展に貢献することを目的  とする。

第5条(事業)この支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

      1.九州合唱コンクル長崎県予選、合唱祭、ヴォカル・アンサンブル・フェスティバル、合唱講習会・研究会等の開催。

      2.その他、目的を達成するために必要な事業。

 

            

            第三章 役 員 及 び 事 務 局

第6条(役員)この支部に、次の役員をおく。

  支部長    1名

  副支部長   2名

  理事    12名(常任理事約5名)

  監事     2名

  事務局長   1名

 

(役員の選任)

第7条 支部長は総会で選出する。

第8条 副支部長は支部長が選任し、総会の承認を得る。

第9条 理事は少年少女合唱団・小学部門から 1名

       中学校部門から        2名

       高等学校部門から       2名

       大学部門から         1名       

       職場・一般部門から      6名

        合計12名とし、各部門の互選による。

 

第10条 監事および事務局長・事務局員は支部長が委嘱し、総会の承認を得る。

  

(役員の職務)

第11条 支部長は、支部を代表し、その運営を統括する。

     副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障がある場合は職務を代行する。

     常任理事は、支部長、副支部長と共に将来的展望をもって、支部の事業の計画、事業運営の効率化とその発展を審議し、理事会、総会に提言する。

     理事は、支部の運営を審議審議し、各実行委員長または実行委員として担当する事業の運営に当たる。

     監事は各事業および会計を監査する。

     事務局長および事務局員は実務にあたる。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

     補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(社団法人 全日本合唱連盟正会員の登録)

第13条 総会は、長崎支部長に選ばれたものを、長崎県合唱連盟理事長として社団法人全日本合唱連盟の正会員に推薦する。

 

     

            第四章 会      議

第14条 会議は、総会、常任理事会、理事会および各種実行委員会とする。

      

(総会)

第15条 1.総会は、加盟団体の代表者、責任者(クラブ顧問、部長、指導者)をもって構成し、年1回支部長が召集する。

     ただし、支部長が必要と認める場合は、臨時に総会を召集することができる。 

     2.総会の議長は、総会で選任する。

     3.総会に付議する事項は次のとおりとする。      

      (1)事業報告および計画に関すること。

      (2)予算および決算に関すること。

      (3)役員の選任に関すること。

      (4)規約の変更に関すること。      

      (5)その他特に重要な事項。

(常任理事会)

第16条 1.常任理事会は、原則として年4回とするが、事業遂行上必要がある場合は随時、支部長が召集することができる。

     2.常任理事会の議長は、常任理事の互選による。

     3.常任理事会に付議すべき事項は次の通りである。

      (1)総会、理事会に付議すべき事項。

      (2)事業計画、事業遂行に関すること。

      (3)事務局並びに会計の運用に関すること。

      (4)規約、細則に関すること。

      (5)その他、緊急、重要なこと。

(理事会)

第17条 1.理事会は、原則として年2回とするが、事業遂行上必要がある場合は随時、支部長が召集することができる。

     2.理事会の議長は理事の互選による。

     3.理事会に付議すべき事項は次の通りである。

      (1)総会に付議すべき事項。

      (2)事業遂行に関すること。

      (3)事務局並びに会計の運用に関すること。

      (4)規約、細則に関すること。

      (5)その他、必要なこと。

 

(各種実行委員会)

第18条 各実行委員会は、各事業毎に理事を中心に構成され、その運営を担当する。

 

(会議の定数)

 第19条1.総会並びに常任理事会、理事会の成立は、構成員の2分の1の出席が必要である。

       ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。

     2.会議は、出席者の過半数で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、本規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の賛成       を必要とする。

 

          第五章  加  盟(資格 義務)

(加盟申し込み)

第20条1.この連盟に加盟希望の団体は、毎年5月31日までに、所定の申し込み書に必要事項を記入し、次の加盟費および全日本合唱連盟会報「ハモニ」の      代金を添えて、各支部に申し込まなければならない。

    2.登録を完了した団体は、その日より加盟団体としての資格と義務を有する。

   (1)社団法人全日本合唱連盟九州支部傘としての長崎県合唱連盟に加盟する団体(九州合唱コンクル他、長崎県合唱連盟が主催する事業のすべてに参加できる資格を有し、またその運営の義務を負う。)

     (加盟費)

       全日本合唱連盟  3、000円

       同・九州支部   3、000円

       長崎県合唱連盟  4、000円 

 

      (社団法人 全日本合唱連盟機関誌「ハモニ」)

       加盟する団体の目標冊数は下記の通りである。

       1部 680円  1年間で 中学     1部以上×4= 4部以上

                     高校・大学  4部以上×4=16部以上

                     一般・職場  7部以上×4=28部以上

 

   (2)長崎県合唱連盟のみに加盟する長崎県学校合唱連盟に所属する小学校、中学校、高等学校および少年少女合唱団等(九州合唱コンクルを除く、長崎県合唱連盟が主催する事業のすべてに参加できる資格を有し、またその運営の義務を負う。)

     (加盟費)

        長崎県合唱連盟   4、000円 

     

(登録)

第21条 1.この連盟は、加盟申し込みを受理し、社団法人全日本合唱連盟九州支部傘下の長崎県合唱連盟に加盟した団体については、全日本合唱連盟九州支部       を通して、全日本合唱連盟に登録の手続きを、その年度の6月10日までに完了しなければならない。

     2.登録を完了した団体は、その日より加盟団体としての資格と義務を有する。

 

            第六章 会       計

第22条 経費は、連盟会費・賛助会費・事業収益・補助金・寄付金・その他の収入をもって支弁する。

第23条 会計は、支部長が委嘱し理事会の承認を得る。

第24条 会計は事務局に置く。

第25条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

           第七章 補        則

第26条 九州合唱コンクル長崎県予選、合唱祭、ヴォカル・アンサンブル・フェスティバル、合唱講習会、各種研究会等の要項は、各事業毎に決められる。それぞれの参加費は各要項に依る。

第27条 この規約の施行について必要がある場合は、総会の議決を経て別途細則を定めることができる。

付則

この規約は、昭和41年5月1日から施行する。

  改正  昭和51年8月1日

  改正  平成 5年4月1日

  改正  平成 7年4月1日

  改正  平成12年4月1日

  改正  平成14年4月1日

                                  2001.4.1

           長崎県合唱連盟長崎支部会計細則(改正案)   

 合唱連盟にかかわる日常業務については、ヴォランティア活動を原則とするが、交通費・宿泊費を必要とする場合は次のとおり支給する。

 

 

 ※ 常任理事会は年4回、理事会は年2回で予算を組む。

  各種実行委員会は各事業において3〜5回の予算を組み、各事業予算の中で執行する。

  事務局員の交通費は、1回につき1,000円とする。

 

交通費は原則として実費とするが、理事長が事務処理上必要があると認めた場合は、一定の枠を示すことができる。

(例えば)長崎市周辺については1,000円とし、これを超える場合は実費とするなど。

 

 

註:1.交通費についてはJR、航空機、船、バス、車の場合を含む。

  2.交通費については、各合唱団の所在地を基準とする。

  3.日当は、移動日を含まないものとする。

役職手当について

 支部長:30,000円、 副支部長:10,000円、事務局長:30,000円、会計:20,000

改正 1997.4.4

改正 2001.3.16 (事務局員交通費、役職手当)

      社団法人 全日本合唱連盟機関誌「ハモニ」について

標記の件、下記の部数が目標です。九州合唱コンクルおよび全日本おかあさんコラス九州支部大会に参加される団体は、平成13年度から必ず目標以上の購入をお願いします。平成14年度からは、加盟している全ての団体は目標冊数満たすようにお願いします。

   1部 680円  1年間で 中学     1部以上×4= 4部以上

                 高校・大学  4部以上×4=16部以上

                 一般・職場  7部以上×4=28部以上

 

 加盟各団体が「加盟していて、良かった」と感じられるのは、やはり各団体の合唱表現がレベル・アップし、豊かになる機会、つまり講習会の充実が、最も大切な事業であると考えます。この「ハモニ」の販売純益が、その講習会の充実を支えている県もかなりあります。                     

 

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