よくある質問

  • 公庫と保証協会の選び方ついては?

     どちらが良いかは一概に言えませんが、いくつかの判断基準があります。
    一応大きなポイントは3つです。
    「金利」「審査期間」「融資限度額」です。

  • 創業融資を申請するタイミングは?

     創業融資を申請するタイミングは、会社設立と同時です。

     事業はやってみないとうまくいくかわかりません。
     やってみてうまくいかずにお金が足りなくなってからお金を貸してくださいと言っても融資は難しくなってしまいます。
     新しい会社であれば、実績がないのはあたりまえですので、資金繰りなどの会社経営上の一つとしてご利用することが良いと思います。

  • 融資申請のタイミングと許認可は?

     許認可が必要となる事業に関しては、許認可の取得を前提にして融資が実行されます。

     つまり、許認可を取得した後でないと融資が実行されません。
     融資の申請自体は、許認可の取得が見通せる段階や許認可の申請中であれば出せることもありますが、融資審査が仮に通ったとしても、許認可取得後でないと融資が実行されないということです。

  • 自己資金の確認方法は?

     自己資金の中身については、通帳の原本を見てそのお金の流れから確認します。

     法人を設立した場合でも、単純に会社登記簿謄本の「資本金」=「自己資金」となるわけではなく、どうやってその資本金をためたかについて個人の通帳についてのチェックが行われます。

  • 運転資金の妥当額については?

     創業時の運転資金の申込額としては、通常、1~2ヶ月分程度が妥当な規模であり、多くても3カ月分までというのが目安となります。

  • 貸出期間については?

     国金での融資の貸出期間については、運転資金については5年、設備資金については10年が上限の目安となります。

  • 断られた後の融資の申し込みについて

     政策公庫では、一度断られた案件でも問題点を改善できる場合には、再申し込みは可能としていますが、一度審査で断られた案件についても制度上はすぐに再申し込みすることも可能ですが、現実的にはお断りがあってから次にキチンと審査を受けられるようになるまではには6カ月程度の時間がかかっているのが現状です。

  • 政策公庫と制度融資への同時の申し込むについて可能ですか?

     政策公庫と制度融資の両方に申し込みについては特段の問題はありません。

     なお、その場合でも政策公庫に対してそのことを報告する必要はなく、また、同時に申し込んだことにより政策公庫の融資分が減額となるようなこともありません。

  • 政策公庫と他の金融機関との関係について

     政策公庫は保証協会や他金融機関と直接の情報交換をしていないとされています。

     また、現実的にも信用保証協会でリスケを実施していたり、事故経歴がある場合でも融資が出るケースもあります。ただし、この点について政策公庫は正式なところを公表していません。

  • 事業経験について

     金融機関はこれから始める事業の経験を過去に積んでいるかを気にしています。一般的に創業事業の経験が4~5年以上、社員としての経験があると望ましいようです。

  • 親族からの提供資金は自己資金として認定されるか?

     この資金は返済義務はもちろんありません。そうであればあなたの資金ということになりそうです。
     しかし、このような返済義務のない資金でもすべてが自己資金に入ってくるわけではありませんが、返済義務がないことや、本当にそのような背景から出てきていることを担当者に伝えて、どのようにしたら自己資金として認定されるのかを相談されることをお勧めいたします。

  • 友人や知人から融資用に一時的に借りたお金について

     友人や知人から借りたお金を、自分の通帳に入れて自己資金に見せかけるということです。これをやる方は非常に多いのですが、これはすぐに見透かされてしまいます。
     金融機関は、自己資金のチェックを通帳でチェックします。そのため、絶対にわかってしまうのでやってはいけません。やはり、いきなり大金が通帳に入っていたら金融機関も疑います。
     しかしもちろん、いきなり大金が通帳に入っていても、そのお金が自分のものであることを証明できれば、自己資金とみなしてもらうことができる場合があります。たとえば、遺産を相続したとか、結婚の祝い金などがそういったケースとなります。

  • 保証人になれる人については?

     基本的に保証人は、第三者の保証人のことで、「融資を受ける人と生計を別にしている人」であればだいたい認められます。そのため、生計を同じくする配偶者は保証人として認められません。

     ただし、配偶者がきちんとした企業に長年勤務していることなどということであれば認めてもらえるケースもあります。 また、両親を保証人にする場合は、年金生活をしていると保証人になれません。

  • 別会社を立てての融資申請について

     たしかに、新しく会社を設立すれば、創業融資の形式的な条件は満たすことができると思います。しかし、すでに事業をやっている場合や、特に、別に会社をやっている方などは、新しく設立した会社と、もともとある会社の関係性などがしっかり説明できないと、融資を受けるために設立した会社とみなされてしまい融資は難しい結果になってしまいます。


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