申請でのNG集1
融資の申請では、せっかく書類が上手く書けたとしてもほんのちょっとの不注意で大きく減点されてしまうことがよくあります。 ですので、ここではそのような失敗をしないため融資申請の際にしてはならないNG集を取り上げていきます。対策をきちんとして悔やむ結果とならないよう細心の注意を払いましょう。 以下のものは、初めから融資が不可とされています(制度融資のケース)
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1 信用保証協会では、次にあげる内容の事業については保証を行わないものとしています。
事業を行っているものの主たる収入は給与収入であり、売上げが少なく、経営として成り立たない場合。 ex週末起業や小規模なネット販売など 倒産した会社の営業・商号を引き継いだ第二会社または実質的に第二会社と認められるような場合で、前会社の債権・債務などの引継ぎ状況等が確認できないケース ex前のオーナーから店を引継ぎそのまま経営しているような場合 事務所や従業員が親会社と重複しており、企業としての独立性がない場合 ex関連性の強い子会社など 資金使途が事業資金以外のものである場合 ex生活費としての消費や遊興費への支出など 既存の金融機関から借入れた分の返済資金とする場合 exノンバンクからの借金の返済への充当など 確定申告していない場合 税金を滞納し、完納の見通しが立たない場合 事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料(伝票や帳簿など)がない場合 等々まだまだありますが、割愛致します。詳しくは、事前にお問い合わせの上、ご確認ください。
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2 してはならないこと
たとえば、政策公庫、信用保証協会ともに貸出し禁止事業となっているのが、金融・保険業の一部の業種についてです。これを知らずに、会社設立の際にうっかり目的の中に入れてしまったりすると、これが原因で融資が否決されてしまうことになります。 また、よくあることが、休眠会社を購入し、商号や本店、役員等を変更して融資を受けようとするケースです。 しかし、この場合は内容に問題があるため公的融資は受けられず、かといって銀行融資は受けられないのはもちろんのこと、ビジネスローンなどについても業歴不足のため申込みができない場合があります。 さらに、このような会社については、旧会社の簿外債務(決算書に表されていない債務や第三者の保証債務など)の存在する可能性もあるため、会社の売買には大きな危険が伴います。
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3 融資の対象とならない資金の使い道
政策公庫や制度融資では、事業資金であれば、商品仕入れや手形決済などのための運転資金、店舗の新築・増改築、機械や車両の購入などの設備資金のいずれにも利用することができます。 しかし、店舗付き住宅を購入する場合の住宅部分の資金や株式会社など法人を設立するための資本金または増資のための出資金などは融資の対象となりません。また、生活費や赤字の補填についても融資の対象とはなりません。